Antigua and Barbuda
Caribbean · AG · 2 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 15% |
| 税制 | no income tax |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 暦年/課税年度で183日以上
- アンティグア・バーブーダにおける恒久的住所
- 年間30日以上の滞在で承認された税務居住プログラム
- アンティグアの居住住所を維持する
- 年間の定額税金支払い額 US$20,000
- 年収10万米ドル以上
公式ガイダンスでは、居住権は市民権や住所ではなく、物理的な滞在および/または承認されたプログラムの条件に関連付けられています。引用されたガイダンスには市民権に基づく課税や住所に基づくみなし居住者の後遺症がないため、離れることは比較的容易です。主に、日数カウント/プログラムの条件を満たさなくなることが理由です。