American Samoa
Polynesia · AS · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 34% |
| 個人所得(最高税率) | 39.6% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 0% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 税年度中にアメリカ領サモアに183日以上滞在していること(内国歳入法第937条および米国領土に関するIRSガイダンスに基づく滞在要件)
- または、米国の準州(例:現年度およびその前の2課税年度で549日以上滞在し、各年度で少なくとも60日滞在する、または米国の源泉所得が限定されている場合は米国よりも準州に多く滞在する、または米国との重要なつながりがない)の正規居住者とみなされる間、多年度または比較プレゼンステストのいずれかを満たすこと
- タックスイヤー中にアメリカ領サモア以外の場所にタックスホームを有しない
- 税年度において、米国または外国とのつながりが米領サモアとのつながりよりも強い関係にあってはならない。
税務上の居住者でなくなるためには、主に実質的な居住要件(特に183日/滞在、租税上の本拠地、およびより緊密な関係の要件)を満たせなくなることが必要ですが、米国領土への移住または米国領土からの移住を行う高所得者は、実質的な居住を開始または終了する際にIRSへの報告(フォーム8898)にも対応する必要があり、手続き上の複雑さが加わります。