Aruba
Caribbean · AW · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | — |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 一般税法に基づき、固定された最低日数要件なしに、当該個人が**アルーバに居住している(生活状況)**ことを示す事実上の状況
- アリバにおける居住地を決定する際の主な関連要因として、**個人的・経済的なつながり**(家族生活や雇用/事業など)の存在
- 所得税法に基づき**居住個人**として扱われた場合の全世界所得へのエクスポージャーと、非居住者として扱われた場合のアルーバ源泉所得のみへの課税との比較
税務上の居住地は、市民権や正式な本拠地という概念ではなく、総合的な事実と状況に基づく居住テストに基づいているため、その終了には通常、個人の住居や個人的・経済的なつながりをアルバの外へ真に移す必要がありますが、その変更が明確になった後、明確な複数年または日数カウントの移行期間はありません。このテストはオープンエンドであり、明確な183日ルールに縛られていないため、居住地が終了する正確な時点を証明する際に、実務上の不確実性が生じる可能性があります。
Income Tax Ordinance & General Tax Law of Aruba (as summarized by Karel’s Legal Blog)