Aland
Northern Europe · AX · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 44% |
| キャピタルゲイン | 34% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 24% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | — |
税務上の居住者
- 税法上の居住地は、フィンランドの一般的な個人に関する規則に従います(オーランド諸島は、国税に関してはフィンランドの一部です)。
- フィンランド(オーランド諸島を含む)に恒久的または常習的な住居を有する
- フィンランド(オーランド諸島を含む)に12ヶ月間に6ヶ月超/約183日間滞在
- フィンランド国民が国外へ転居する場合:3年ルール – 転居した年およびその後の3課税年度において、フィンランドとの実質的・不可欠な繋がりが終了したことを証明しない限り、居住者とみなされる
オーランド諸島には独自の税務上の居住地制度はありません。フィンランドの規則が適用されるため、物理的に出国し、関係を断つことで通常は居住権が終了しますが、フィンランド国民は、本質的な関係が終了したことを証明できない限り、3年間の居住継続の推定を受けます。
Finnish Tax Administration (applies to Åland for state income tax)