Barbados
Caribbean · BB · 40 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 28.5% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 17.5% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 暦年においてバルバドスに182日超(183日以上)滞在
- 通常居住者:バルバドスに恒久的な住居を有し、その住居を恒久的に使用できる状態にあること(別荘としてのみ使用される住居を除く) AND 当該年度を含む少なくとも2年連続の所得年度、バルバドスに居住する意向があることを歳入長官に通知していること
税務上の居住地は、年間の物理的な滞在日数、または通常居住者であることの積極的な選択に基づきます。居住者でなくなった場合、通常はバルバドスを離れて183日または通常居住者の要件を満たさなくなり、最終申告書を提出する必要があります。複数年の繰り越しや国籍の関連はありません。
Barbados Revenue Authority (via KPMG – Taxation of International Executives: Barbados)