Bulgaria
Eastern Europe · BG · 71 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 10% |
| 個人所得(最高税率) | 10% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | はい |
税務上の居住者
- ブルガリアにおける恒久的住所とブルガリアにおける生活の中心
- いずれかの12か月間にブルガリアに183日以上滞在した場合(183日目を超えた暦年において居住者とみなされる)
- ブルガリア国またはブルガリアの組織によって海外に派遣された
- ブルガリアにおける個人的・経済的つながりに基づく中心的利益
ブルガリアの税務上の居住者でなくなるためには、一般的に、183日ルールまたは生活の中心地テストのいずれも満たさなくなりブルガリアを離れること、そして個人的および経済的なつながりが国外に移転したことを示す必要があります。これは事実に基づいた判断となりますが、国籍や長い「テール」ルールはありません。