Bahrain
Western Asia · BH · 44 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 0% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | no income tax |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 個人所得税に関する一般的な制度はない。居住者の定義は個人所得税の目的では定められていない。
- 税務上の居住者証明書の適格性は、バーレーンの国内基準(租税条約/行政目的の場合)を使用し、個人所得税の日数計算ルールは適用されません。
バーレーンには一般的な個人所得税はなく、公式ガイダンスでは居住者の定義は個人所得税の目的では定義されていないとされています。これは、市民ベースまたは居住地ベースの終了がないことを意味します。個人所得税の居住者ステータスを解消する必要がないため、バーレーンを離れることは税務上の居住者の目的では一般的に容易です。