Burundi
Eastern Africa · BI · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | 15% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 18% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 1年間に183日以上の物理的な滞在
- ブルンジの主たる住居
公式ガイダンスによると、個人は1年間に183日以上ブルンジに滞在することで居住者となり、公式な住所地や国籍に基づく規則は示されていません。居住者の資格は日数の基準を満たさなくなった時点で終了し、出国税や複数年の繰延規則も記載されていないため、離れることは比較的容易です。