Benin
Western Africa · BJ · 5 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 18% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ベナンにおける常居所または本拠地(ベナンに住居または主たる居所を有する)
- ベナンにおける主要な利害の中心(ベナンにおける経済的利害の中心を有している)
- 暦年においてベナンに183日以上滞在(同一暦年中にベナン共和国に183日を超えて滞在した)
ベナンの個人所得税の居住地は、物理的な滞在、住居、または経済的中心に基づいており、同法典は、個人がベナンを完全に離れた時点で税務上の居住者であることを明確に終了させているため、複数年の繰り越しや市民権/住所に基づく課税はありません。