Brunei
South-Eastern Asia · BN · 18 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 18.5% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 0% |
| 税制 | no income tax |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ブルネイ・ダルサラームに居住する個人。ただし、税務長官が合理的とみなし、居住者としての主張と矛盾しないと判断する一時的な不在を除く。
- ブルネイ・ダルサラーム国内に物理的に滞在し、かつ、評価年度の前年度において183日以上雇用(会社の取締役を除く)に従事している
税務上の居住地は、通常の居住または183日間の雇用滞在テストに基づきます。居住を停止することは、一般的に居住を中止し、183日間の雇用基準を下回ることによって達成されます。ブルネイには個人所得税がないため、税務上の居住を終了することによる実質的な税務上の影響は限定的です。