Bhutan
Southern Asia · BT · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 7% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 所得年度においてブータン王国に6か月以上(暦年で183日以上)滞在
税法上の居住権は、暦年において少なくとも6ヶ月間の物理的な滞在に基づいています。この日数を下回り、ブータンでの滞在を中止することは、一般的に税法上の居住者でなくなるのに十分です。
Department of Revenue and Customs, Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan