Belarus
Eastern Europe · BY · 70 有効な条約締約国
ベラルーシの主な税率は以下の通りです。 * **付加価値税 (VAT):** 標準税率は20%です。一部の商品やサービスには10%または0%の軽減税率が適用されます。 * **法人所得税:** 標準税率は18%です。 * **個人所得税:** 累進課税制度が採用されており、所得額に応じて13%または16%の税率が適用されます。 * **社会保障拠出金:** 雇用主は給与総額の35%、従業員は1%を負担します。 * **固定資産税:** 法人には、固定資産の帳簿価額の1%が課税されます。 * **土地税:** 法人および個人には、土地の評価額に基づいて税金が課税されます。税率は地域によって異なります。 * **消費税:** 一部の商品(アルコール飲料、タバコ製品など)に課税されます。税率は商品によって異なります。 これらの税率は変更される可能性があるため、最新の情報についてはベラルーシの税務当局にご確認ください。
ベラルーシの所得税最高税率は**15%**、法人税率は**20%**、標準付加価値税(VAT)率は**20%**です。
Common questions
- ベラルーシで税務上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- ベラルーシにおける税務上の居住者は、**183**日後に確立されます。
- ベラルーシは全世界的な課税制度を持っていますか?
- はい、ベラルーシは**全世界**所得課税制度を採用しています。
- ベラルーシのキャピタルゲイン税率はいくらですか?
- ベラルーシのキャピタルゲイン税率は**13%**です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 15% |
| キャピタルゲイン | 13% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 暦年(課税年度1月1日~12月31日)において183日以上ベラルーシに物理的に滞在している
- 現在の年のベラルーシの税務上の居住者とみなされるのは、前年の暦年において183日以上ベラルーシに滞在していた場合であり、現在の年のステータスが確定するまで適用されます。
- 暦年において183日未満ベラルーシに物理的に滞在し、かつ、その暦年において183日を超える期間いかなる国の税務上の居住者でもない場合、ベラルーシの市民権またはベラルーシの居住許可証を有することにより、その者はベラルーシの税務上の居住者とみなされる(税務上の目的で無国籍となる場合のタイブレーカー)。
ベラルーシの法律では、単純な183日間の物理的な滞在基準が用いられており、税務上の居住地は明確に認められていないため、日数の基準を下回ることや、他の場所で税務上の居住者となることにより、多年度の経過措置なしにベラルーシの税務上の居住者でなくなります。