このページは機械翻訳されたものです。税額は変更されていません。正確な情報については、リンク先の公式ソースをご参照ください。
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Belarus

Eastern Europe · BY · 70 有効な条約締約国

ベラルーシの主な税率は以下の通りです。 * **付加価値税 (VAT):** 標準税率は20%です。一部の商品やサービスには10%または0%の軽減税率が適用されます。 * **法人所得税:** 標準税率は18%です。 * **個人所得税:** 累進課税制度が採用されており、所得額に応じて13%または16%の税率が適用されます。 * **社会保障拠出金:** 雇用主は給与総額の35%、従業員は1%を負担します。 * **固定資産税:** 法人には、固定資産の帳簿価額の1%が課税されます。 * **土地税:** 法人および個人には、土地の評価額に基づいて税金が課税されます。税率は地域によって異なります。 * **消費税:** 一部の商品(アルコール飲料、タバコ製品など)に課税されます。税率は商品によって異なります。 これらの税率は変更される可能性があるため、最新の情報についてはベラルーシの税務当局にご確認ください。

ベラルーシの所得税最高税率は**15%**、法人税率は**20%**、標準付加価値税(VAT)率は**20%**です。

Common questions

ベラルーシで税務上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
ベラルーシにおける税務上の居住者は、**183**日後に確立されます。
ベラルーシは全世界的な課税制度を持っていますか?
はい、ベラルーシは**全世界**所得課税制度を採用しています。
ベラルーシのキャピタルゲイン税率はいくらですか?
ベラルーシのキャピタルゲイン税率は**13%**です。

税務プロファイル

法人所得税 20%
個人所得(最高税率) 15%
キャピタルゲイン 13%
付加価値税/物品・サービス税(標準) 20%
税制 worldwide
居住要件 183 日
出国税 いいえ

税務上の居住者

ベラルーシの法律では、単純な183日間の物理的な滞在基準が用いられており、税務上の居住地は明確に認められていないため、日数の基準を下回ることや、他の場所で税務上の居住者となることにより、多年度の経過措置なしにベラルーシの税務上の居住者でなくなります。

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus / Tax and Duties Ministry via official guidance for foreign nationals

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