Belarus
Eastern Europe · BY · 70 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 15% |
| キャピタルゲイン | 13% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 暦年(課税年度1月1日~12月31日)において183日以上ベラルーシに物理的に滞在している
- 現在の年のベラルーシの税務上の居住者とみなされるのは、前年の暦年において183日以上ベラルーシに滞在していた場合であり、現在の年のステータスが確定するまで適用されます。
- 暦年において183日未満ベラルーシに物理的に滞在し、かつ、その暦年において183日を超える期間いかなる国の税務上の居住者でもない場合、ベラルーシの市民権またはベラルーシの居住許可証を有することにより、その者はベラルーシの税務上の居住者とみなされる(税務上の目的で無国籍となる場合のタイブレーカー)。
ベラルーシの法律では、単純な183日間の物理的な滞在基準が用いられており、税務上の居住地は明確に認められていないため、日数の基準を下回ることや、他の場所で税務上の居住者となることにより、多年度の経過措置なしにベラルーシの税務上の居住者でなくなります。