Cameroon
Middle Africa · CM · 7 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 33% |
| 個人所得(最高税率) | 38.5% |
| キャピタルゲイン | 16.5% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 19.25% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- カメルーンにおける税法上の居住地(納税地)は、外国籍の個人が暦年において183日を超えてカメルーンに滞在する場合ですが、カメルーンで行われる業務が補助的な性質のものである場合は除きます。
- カメルーンに個人の主たる利害または事業の中心がある居住者
- 居住者(個人の住所がカメルーンにある場合(課税年度にカメルーンで183日以上過ごした場合を含む))
カメルーンでは、市民権や長期滞在ではなく、日数計算と接続テスト(利害関係の中心/居住地)が用いられます。これらのテストを満たさなくなり、実際に居住者でなくなった場合、全世界所得に対する納税義務は終了しますが、出国時には納税証明書を取得する必要があります。
Direction Générale des Impôts (via Section 25 GTC, as summarized by PwC)