Germany
Western Europe · DE · 97 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 15% |
| 個人所得(最高税率) | 45% |
| キャピタルゲイン | 25% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 19% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | はい |
税務上の居住者
- ドイツに住居(Wohnsitz)を有し、それが自宅として利用可能であることを示す状況下で維持・使用されていること(ドイツ税法§8 AO)
- ドイツに常居所(gewöhnlicher Aufenthalt)を有し、それは一時的なものではないことを示す状況下での滞在を意味する(ドイツ税法第9条AO)
- 6ヶ月を超えるドイツでの継続的な滞在で、一般的に滞在開始時から常居所とみなされる(ドイツ税法§9 AO)
ドイツの税務上の居住者でなくなるためには、通常、ドイツ国内で住居として使用できる住居を放棄し、そこでの定住をやめる必要があります。住居が引き続き利用可能である場合、単に183日未満の滞在となるだけでは十分ではありませんが、居住と定住の両方が明確に放棄されれば、通常、多年度の経過措置なしに税務上の居住者でなくなります。
Bundesministerium der Finanzen (German Federal Ministry of Finance) via OECD CRS country information