Eritrea
Eastern Africa · ER · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 3% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 暦年において183日以上エリトリアに物理的に滞在している(所得税布告第118/2016号第2条)
- エリトリア民法(2016年所得税布告第118号第2条)に基づき決定されるエリトリアの居住地
- エリトリアにおける事業の経営および管理(2016年所得税布告第118号第2条)
- 国外で得た収入に対する2%の復興・再生税の納税義務があるエリトリア国民であること
エリトリアの税務義務を停止することは困難です。なぜなら、エリトリアは居住者に対して全世界所得に課税し、国外に居住する国民に対しても2%の復興・再建税を課しているからです。また、居住者資格を終了するには、恒久的な出国、他国での居住権の確立、正式な通知、および納税証明書の取得が必要です。