Federated States of Micronesia
Micronesia · FM · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 21% |
| 個人所得(最高税率) | 10% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | — |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 個人に対する法定の税務上の居住者テストはありません。国の税制では、賃金や給与は、労働者の居住ステータスではなく、労働が行われた場所と雇用主が事業を行っている場所に基づいて課税されます。
- FSMで事業を行う雇用主によって支払われる、FSM内外で提供されたサービスに起因する従業員のすべての賃金および給与は、いずれかの暦月においてFSM税の対象となります。
FSMの国内税法では、個人の税務上の居住地を定義または使用していません。納税義務は源泉地および雇用主に基づいているため、FSMを拠点とする雇用主との雇用を終了する(またはそのような雇用を辞める)と、追徴課税や居住地に関する規則なしに、国内賃金税の負担が実質的に終了します。