Grenada
Caribbean · GD · 1 有効な条約締約国
グレナダの主な税率はいくらですか?
グレナダには源泉地国課税制度があります。所得税の最高税率は30%、法人税は28%、付加価値税の標準税率は15%です。
Common questions
- グレナダの税制は何ですか?
- グレナダは源泉地国課税制度を採用しており、グレナダ国内で発生した所得のみが課税対象となります。
- グレナダの源泉徴収税率はいくらですか?
- グレナダの配当源泉徴収税率は15%です。
- グレナダの税務上の居住者になるにはどのくらい時間がかかりますか?
- 183日後にグレナダの税務上の居住者になることができます。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 28% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 15% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- グレナダに暦年または会計年度で少なくとも183日間物理的に滞在
個人に対する税務上の居住地は、183日間の物理的な滞在日数テストのみに基づいており、したがって居住者でなくなることは、一般的にグレナダでの滞在日数を183日未満にし、その滞在日数の基準を満たさなくなることによって達成されます。公表されている本拠地または市民権に基づく延長規則はありません。
Grenada Inland Revenue Division / Income Tax Act (via Grenada Parliament)