Ghana
Western Africa · GH · 11 有効な条約締約国
ガーナの主な税率は以下の通りです。 * **法人所得税:** 25% * **個人所得税:** 段階的な税率が適用され、最高税率は35%です。 * **付加価値税 (VAT):** 15% * **源泉徴収税:** 配当金、利子、ロイヤリティなど、さまざまな支払いに対して適用され、税率は支払いを受ける者の居住国や支払いを受ける所得の種類によって異なります。 * **関税:** 輸入される商品によって税率が異なります。 * **消費税:** 特定の商品やサービスに適用されます。 これらの税率は変更される可能性があるため、最新の情報についてはガーナ歳入庁 (Ghana Revenue Authority) の公式ウェブサイトをご確認ください。
ガーナの所得税最高税率は35%、法人税率は25%、標準付加価値税(VAT)は15%、キャピタルゲイン税は0%です。
Common questions
- ガーナのキャピタルゲイン税率はいくらですか?
- ガーナのキャピタルゲイン税は**0%**です。
- ガーナで税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- ガーナで税法上の居住者とみなされるには、**183日**かかります。
- ガーナの配当源泉徴収税率は何パーセントですか?
- ガーナの配当源泉税率は**8%**です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 35% |
| キャピタルゲイン | 0% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 15% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ガーナ国民で、ガーナ国外に恒久的住居を持たず、かつ、その国外の住居に課税年度の全期間居住している場合は、その年度の居住者とみなされます。
- 評価年度中に開始または終了する12か月間に合計183日以上ガーナに滞在
- 評価年度中に国外に派遣されたガーナ政府の職員または公務員
- ガーナ国民で、ガーナに永住の家を有し、365日を超えない連続した期間、ガーナから一時的に不在である者
非国民は、一般的に183日未満の期間滞在して出国することで居住を終了できますが、ガーナ国民はガーナに恒久的住居を保持している場合、または365日未満の不在の場合、引き続き居住者とみなされます。そのため、税法上のつながりを断ち切るには、通常、出国とガーナの恒久的住居の放棄の両方が必要となります。