Guatemala
Central America · GT · 0 有効な条約締約国
グアテマラの税制について教えてください。
グアテマラは領土課税制度を採用しています。個人の所得税の最高税率は7%です。
Common questions
- グアテマラの主な税率は以下の通りです。 * **付加価値税 (IVA):** 標準税率は12%です。 * **所得税 (ISR):** * **個人所得税:** 所得に応じて累進課税され、最高税率は25%です。 * **法人所得税:** 標準税率は25%です。 * **関税:** 製品の種類によって異なりますが、一般的に0%から20%の範囲です。 * **その他の税:** 資産税、印紙税、地方税など、さまざまな税金があります。 これらの税率は変更される可能性があるため、最新の情報についてはグアテマラの税務当局(Superintendencia de Administración Tributaria - SAT)にご確認ください。
- グアテマラの所得税最高税率は**7%**、法人税率は**25%**、標準付加価値税(VAT)は**12%**です。
- グアテマラで税務上の居住者になるにはどうすればよいですか?
- グアテマラでの税務上の居住権は、**183日間**滞在した後で確立されます。同国は**ノマドビザ**を提供しています。
- グアテマラにはキャピタルゲイン税がありますか?
- はい、グアテマラには**10%**のキャピタルゲイン税率があります。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 7% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 12% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- グアテマラに、1月1日に始まり12月31日に終わるいかなる期間においても、合計で183日を超える期間滞在すること
- グアテマラに恒久的事業所を有する場合、外国の税務上の居住者証明書を提示して、その個人が他の国に税務上の居住者であることを証明しない限り
税務上の居住地は、滞在日数と恒久的施設を有するかどうかに基づいて判断され、一般的には183日未満の滞在および/または恒久的施設の撤去、あるいは他の場所での税務上の居住地を証明することによって、その居住地を覆すことができます。
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) via domestic law as summarized by PwC