Haiti
Caribbean · HT · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ハイチに居住する個人は、所得税の目的上、居住者とみなされます。
- ハイチに常居所を有する個人は、所得税の目的上、居住者とみなされます。
- ハイチに会計年度(10月1日から9月30日まで)中に183日以上滞在する個人は、所得税の目的上、居住者とみなされます。
税法上の居住地は、本拠地、常居所、または183日以上の滞在に基づいて判断されるため、単に国外に出て日数要件を下回っただけでは、ハイチに本拠地または常居所を維持している場合には十分ではない可能性があります。居住権の終了には、一般的に、他国に本拠地と常居所を確立し、ハイチとの個人的および経済的なつながりを断つことが必要です。