Isle of Man
Northern Europe · IM · 11 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 0% |
| 個人所得(最高税率) | 22% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- タックスイヤーにおいて、マン島に6ヶ月(183日)以上滞在している
- マン島に4年連続で、各課税年度において平均90日以上滞在している(5年目の初日から居住者となる)
- 個人がマン島に永住する意図がある場合、入国日から居住者とみなされる
税法上の居住権は、市民権や継続的な居住地ではなく、滞在日数と意図に基づいています。そのため、一般的にマン島を離れ、複数年にわたる延長期間なしに日数基準を下回ることで居住権を終了させることができます。