Isle of Man
Northern Europe · IM · 11 有効な条約締約国
マン島の主な税率はどのくらいですか?
マン島には法人税率0%と、個人の所得税最高税率22%があります。標準的な付加価値税率は20%です。
Common questions
- マン島の税務上の居住者になるにはどのくらいの日数が必要ですか?
- マン島の税務上の居住者は、183日後に確立されます。
- マン島には配当に対する源泉徴収税がありますか?
- マン島には配当に対する源泉徴収税率0%があります。
- マン島では仮想通貨は課税されますか?
- マン島では仮想通貨は免税とみなされ、長期的な免税も適用されます。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 0% |
| 個人所得(最高税率) | 22% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- タックスイヤーにおいて、マン島に6ヶ月(183日)以上滞在している
- マン島に4年連続で、各課税年度において平均90日以上滞在している(5年目の初日から居住者となる)
- 個人がマン島に永住する意図がある場合、入国日から居住者とみなされる
税法上の居住権は、市民権や継続的な居住地ではなく、滞在日数と意図に基づいています。そのため、一般的にマン島を離れ、複数年にわたる延長期間なしに日数基準を下回ることで居住権を終了させることができます。