India
Southern Asia · IN · 97 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 39% |
| キャピタルゲイン | 12.5% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 18% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 182 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 関連する会計年度において、インドに182日以上居住していること(所得税法第6条第1項(a)号)
- 当該課税年度においてインドに60日以上滞在し、かつ、その課税年度に先行する4課税年度において365日以上インドに滞在していること(所得税法第6条第1項(c)号)
- インド国民またはインド系の人々がインドを訪問する場合:総所得(国外源泉所得を除く)が年間150万インドルピーを超える場合、60日間のテストは120日間に緩和されます(2020年財政法第6条ただし書き)[7]
- インド国民は、その年の総所得(国外源泉所得を除く)が150万インドルピーを超え、かつ、その個人が居住地、住所または類似の基準により他国で納税義務を負わない場合、居住者とみなされる(「みなし居住者」第6条第1項(A))[7]
- 居住者だが通常居住者ではない(RNOR)および居住者で通常居住者である(ROR)のサブテストは、基本的な居住要件を満たした後のみ適用され、過去の居住年数および滞在日数(課税範囲のテールテスト)に基づきます[2][4]。
インドは日割計算と特定の擬制居住者ルールを採用しています。一般的に、インド滞在を基準値を下回るまで減らし、他に納税義務があることを確認することで居住者でなくなりますが、インド国外で課税されない場合、インド国籍でインド源泉所得が高い人は引き続き擬制居住者とみなされる可能性があります。