Italy
Southern Europe · IT · 104 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 24% |
| 個人所得(最高税率) | 43% |
| キャピタルゲイン | 26% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 22% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | はい |
税務上の居住者
- 税年度において、イタリア居住者人口登録簿(Anagrafe)に183日以上登録されていること(継続的である必要はない)。
- イタリアにおいて、民法第43条に定める常居所として、課税年度において183日以上居住していること
- 税年度において183日以上イタリアに「居住」していること。これは、個人的および家族関係が主に発展する場所を意味します。
- 暦年において183日(うるう年の場合は184日)を超えるイタリア国内での物理的な滞在(日数の端数を含む)
イタリアの税務上の居住者を終了させるには、一般的に183日未満の滞在と、居住地、本拠地(個人的・家族的生活の中心)、およびAnagrafe登録を効果的に国外に移転する必要がありますが、市民権に基づく全世界課税や、これらのつながりが断たれた後の長い期間はありません。Anagrafeテストと本拠地テストは、家族や社会的なつながり、または登録がイタリアに残っている場合、居住を迅速に終了することをより困難にする可能性があります。
Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) via OECD AEOI country guide