Kenya
Eastern Africa · KE · 15 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 35% |
| キャピタルゲイン | 15% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 16% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ケニアに恒久的住所を有し、かつ所得年度のいずれかの時点でケニアに居住している
- ケニアに恒久的住所がないが、所得年度において183日以上ケニアに滞在している
- 所得年度およびその前の2年間、各年平均122日以上ケニアに滞在
税法上の居住権は、物理的な滞在と恒久的住居の有無のみに基づいて判断されるため、通常、居住権の終了は、ケニアを離れ、そこに恒久的住居を維持せず、かつ183日/122日の閾値を下回ることで達成されます。
Kenya Revenue Authority (via OECD – Income Tax Act, Section 2)