Kiribati
Micronesia · KI · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 6.7% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 税年度中にいつでもキリバスに恒久的住居がある
- 税年度において開始または終了する12か月間に合計183日以上キリバスに物理的に滞在している
- キリバス共和国の在外公館に勤務するキリバス国民である領事、外交官、またはこれに類する職員
税法上の居住者であることは、通常、キリバス国内に恒久的住居を持たなくなり、かつ183日間の滞在要件を満たさないことによって終了しますが、在外公館員やそれに類する役職にあるキリバス国民は税法上の居住者であり続けるため、この制度から完全に脱退することが複雑になる可能性があります。