Laos
South-Eastern Asia · LA · 8 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 25% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 7% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ラオス所得税法には個人の税務上の居住地に関する法定の定義はない。実務上は、正式な居住者としての地位よりも所得の源泉に重点が置かれている。
- ラオス人民民主共和国に1年間に通算183日を超えて滞在し、外国から報酬を得る外国人は、その外国から支払われた報酬に対してラオスの所得税が課税されます。
ラオスの個人所得税は基本的に源泉地国課税であり、居住者の定義がないため、ラオス源泉所得がなくなった場合や、外国で支払われる報酬に対する183日以上の滞在要件を下回った場合、通常、ラオスでの納税義務は終了し、長期的な追徴課税のルールはありません。