Lebanon
Western Asia · LB · 34 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 17% |
| 個人所得(最高税率) | 25% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 11% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- レバノン国内に事業を行うための固定的な事業所を有し、その事業所が個人名義で、たとえ通常の反復的な方法で事業が行われていなくても
- レバノンに恒久的住居を維持し、それを個人の常居所として使用すること
- レバノンに6ヶ月間(約183日間)連続または断続的に、連続する12ヶ月の期間内に滞在すること(乗り継ぎ滞在および医療目的の滞在を除く)
- レバノンで免許を持つ専門家として登録されている
レバノンは源泉地国課税を採用しており、居住者の判定は主に物理的な滞在日数および現地の事業・住居とのつながりに基づいています。そのため、日数基準や関連性基準を満たさなくなった場合、通常は多年度の経過措置なしに税法上の居住者ではなくなります。
Directorate of Revenue, Ministry of Finance (via summary in Moore Global Lebanon Tax Guide)