Lebanon
Western Asia · LB · 34 有効な条約締約国
レバノンの主な税率は以下の通りです。 **所得税:** * 個人所得税は累進課税で、年間所得に応じて 2% から 25% の範囲です。 * 法人所得税は 17% です。 **付加価値税 (VAT):** * 標準 VAT 率 は 11% です。 * 一部の商品やサービスには 5% または 15% の軽減税率が適用される場合があります。 **関税:** * 関税率は品目によって異なり、一般的に 0% から 100% の範囲です。 **その他の税金:** * **印紙税:** 契約書やその他の文書に課されます。 * **不動産税:** 不動産の所有者に課されます。 * **相続税:** 相続財産に課されます。 * **車両登録税:** 車両の登録時に課されます。 **注意:** 税率は変更される可能性があります。最新の情報については、レバノンの税務当局にご確認ください。
レバノンの最高所得税率は**25%**、法人税率は**17%**、標準付加価値税(VAT)率は**11%**です。
Common questions
- レバノンのキャピタルゲイン税率はいくらですか?
- レバノンのキャピタルゲイン税率は**10%**です。
- レバノンの配当源泉徴収税は何ですか?
- レバノンの配当源泉税は**10%**です。
- レバノンの税務上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- レバノンで税法上の居住者とみなされるには、**183日**かかります。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 17% |
| 個人所得(最高税率) | 25% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 11% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- レバノン国内に事業を行うための固定的な事業所を有し、その事業所が個人名義で、たとえ通常の反復的な方法で事業が行われていなくても
- レバノンに恒久的住居を維持し、それを個人の常居所として使用すること
- レバノンに6ヶ月間(約183日間)連続または断続的に、連続する12ヶ月の期間内に滞在すること(乗り継ぎ滞在および医療目的の滞在を除く)
- レバノンで免許を持つ専門家として登録されている
レバノンは源泉地国課税を採用しており、居住者の判定は主に物理的な滞在日数および現地の事業・住居とのつながりに基づいています。そのため、日数基準や関連性基準を満たさなくなった場合、通常は多年度の経過措置なしに税法上の居住者ではなくなります。
Directorate of Revenue, Ministry of Finance (via summary in Moore Global Lebanon Tax Guide)