Saint Lucia
Caribbean · LC · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 12.5% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- セントルシアに恒久的住所を有し、かつ所得年度中に一定期間(歳入長官が正当と認める理由による不在を除く)物理的に滞在している
- 所得年度において、セントルシアに183日以上物理的に滞在している
- 所得年度においてセントルシアに継続して183日未満滞在しているが、直前の所得年度または直後の所得年度に居住者である
税法上の居住地は、物理的な滞在と恒久的住居の有無に関連しているため、実際には、セントルシアを離れ、滞在・住居の条件を満たさなくなった時点で一般的に終了します。明示的な複数年の経過措置や市民権に基づく規則はありません。