Saint Lucia
Caribbean · LC · 1 有効な条約締約国
セントルシアの主な税率は以下の通りです。 **所得税:** * 個人所得税は累進課税で、最高税率は30%です。 * 法人所得税は、一般的に25%です。ただし、特定の業種や条件によっては異なる場合があります。 **消費税 (Value Added Tax - VAT):** * 標準VAT率は15%です。 * 一部の商品やサービスには、軽減税率(例:7%)が適用される場合があります。 * 免税品目もあります。 **関税:** * 関税率は品目によって異なりますが、一般的に0%から20%の範囲です。 **その他:** * **固定資産税:** 所有する不動産の価値に基づいて課税されます。税率は自治体によって異なります。 * **印紙税:** 特定の文書や取引に対して課税されます。 * **ホスピタリティ税:** ホテルや宿泊施設に課税されます。 詳細な税率や適用条件については、セントルシア歳入庁(Inland Revenue Department)の公式情報をご確認ください。
セントルシアは全世界所得課税制度を採用しており、個人の所得税最高税率は30%、法人税率は30%です。標準付加価値税率は12.5%です。
Common questions
- セントルシアの配当源泉税は何ですか?
- セントルシアの配当源泉税率は **0%** です。
- セントルシアの税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- セントルシアにおける税務上の居住権は、**183**日後に確立されます。
- セントルシアにはノマドビザがありますか?
- はい、セントルシアはノマドビザを提供しています。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 12.5% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- セントルシアに恒久的住所を有し、かつ所得年度中に一定期間(歳入長官が正当と認める理由による不在を除く)物理的に滞在している
- 所得年度において、セントルシアに183日以上物理的に滞在している
- 所得年度においてセントルシアに継続して183日未満滞在しているが、直前の所得年度または直後の所得年度に居住者である
税法上の居住地は、物理的な滞在と恒久的住居の有無に関連しているため、実際には、セントルシアを離れ、滞在・住居の条件を満たさなくなった時点で一般的に終了します。明示的な複数年の経過措置や市民権に基づく規則はありません。