このページは機械翻訳されたものです。税額は変更されていません。正確な情報については、リンク先の公式ソースをご参照ください。
← 地図に戻る

Saint Lucia

Caribbean · LC · 1 有効な条約締約国

セントルシアの主な税率は以下の通りです。 **所得税:** * 個人所得税は累進課税で、最高税率は30%です。 * 法人所得税は、一般的に25%です。ただし、特定の業種や条件によっては異なる場合があります。 **消費税 (Value Added Tax - VAT):** * 標準VAT率は15%です。 * 一部の商品やサービスには、軽減税率(例:7%)が適用される場合があります。 * 免税品目もあります。 **関税:** * 関税率は品目によって異なりますが、一般的に0%から20%の範囲です。 **その他:** * **固定資産税:** 所有する不動産の価値に基づいて課税されます。税率は自治体によって異なります。 * **印紙税:** 特定の文書や取引に対して課税されます。 * **ホスピタリティ税:** ホテルや宿泊施設に課税されます。 詳細な税率や適用条件については、セントルシア歳入庁(Inland Revenue Department)の公式情報をご確認ください。

セントルシアは全世界所得課税制度を採用しており、個人の所得税最高税率は30%、法人税率は30%です。標準付加価値税率は12.5%です。

Common questions

セントルシアの配当源泉税は何ですか?
セントルシアの配当源泉税率は **0%** です。
セントルシアの税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
セントルシアにおける税務上の居住権は、**183**日後に確立されます。
セントルシアにはノマドビザがありますか?
はい、セントルシアはノマドビザを提供しています。

税務プロファイル

法人所得税 30%
個人所得(最高税率) 30%
キャピタルゲイン
付加価値税/物品・サービス税(標準) 12.5%
税制 worldwide
居住要件 183 日
出国税 いいえ

税務上の居住者

税法上の居住地は、物理的な滞在と恒久的住居の有無に関連しているため、実際には、セントルシアを離れ、滞在・住居の条件を満たさなくなった時点で一般的に終了します。明示的な複数年の経過措置や市民権に基づく規則はありません。

Inland Revenue Department, Government of Saint Lucia

英語で完全なプロフィールを見る →