Saint Martin
Caribbean · MF · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 47.5% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 0% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- フランスの税法に基づくサン・マルタンに所在する税務上の住所(domicile fiscal)
- 過去5年以内にメトロポリタン・フランスまたは他のフランス海外県に税務上の居住地を有していた個人については、サン・マルタンに税務上の居住地を有するとみなされる前に、サン・マルタンに少なくとも5年間居住している必要があります(CGCT第LO 6314-4条I-1°)。
課税は、税務上の居住地に基づいて行われ、国籍に基づくものではありませんが、本土フランスまたは他のフランス海外県からの移住者には特別な5年間の規則があり、サン・マルタンの税務上の居住者としての資格取得が遅延され、その期間中は「本土または海外県」制度の下で課税されます。したがって、税務上の居住地の変更は、純粋な日数計算システムよりも制約がありますが、長期間の追徴課税や出国税はありません。
Direction des Services Fiscaux de la Collectivité de Saint‑Martin