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Saint Martin

Caribbean · MF · 0 有効な条約締約国

税務プロファイル

法人所得税 20%
個人所得(最高税率) 47.5%
キャピタルゲイン
付加価値税/物品・サービス税(標準) 0%
税制 worldwide
居住要件
出国税 いいえ

税務上の居住者

課税は、税務上の居住地に基づいて行われ、国籍に基づくものではありませんが、本土フランスまたは他のフランス海外県からの移住者には特別な5年間の規則があり、サン・マルタンの税務上の居住者としての資格取得が遅延され、その期間中は「本土または海外県」制度の下で課税されます。したがって、税務上の居住地の変更は、純粋な日数計算システムよりも制約がありますが、長期間の追徴課税や出国税はありません。

Direction des Services Fiscaux de la Collectivité de Saint‑Martin

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