Madagascar
Eastern Africa · MG · 4 有効な条約締約国
マダガスカルの主な税率は以下の通りです。 * **法人所得税 (Impôt sur les Sociétés - IS):** 20% * **個人所得税 (Impôt sur le Revenu - IR):** * 累進課税で、所得に応じて5%から30%の税率が適用されます。 * **付加価値税 (Taxe sur la Valeur Ajoutée - TVA):** * 標準税率: 20% * 軽減税率: 10% (一部の商品・サービス) * 免税: 0% (輸出など) * **源泉徴収税 (Retenue à la Source):** * 配当金: 10% * 利子: 10% * ロイヤリティ: 10% * **その他:** * **事業税 (Taxe Professionnelle):** 事業の種類や規模によって異なります。 * **不動産税 (Impôt Foncier):** 不動産の評価額に基づいて課税されます。 * **関税:** 輸入される商品に対して課税されます。税率は品目によって異なります。 これらの税率は変更される可能性がありますので、最新の情報についてはマダガスカルの税務当局にご確認ください。
マダガスカルの所得税最高税率は20%、法人税率は20%、標準付加価値税(VAT)は20%です。
Common questions
- マダガスカルで税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- マダガスカルでの税法上の居住者となるのは、**183日**以上滞在した場合です。
- マダガスカルにはキャピタルゲイン税がありますか?
- はい、マダガスカルには**20%**のキャピタルゲイン税率があります。
- マダガスカルの配当源泉税率はいくらですか?
- マダガスカルの配当源泉税率は**0%**です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 20% |
| 個人所得(最高税率) | 20% |
| キャピタルゲイン | 20% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- マダガスカルで利用可能な住宅(所有者/用益権者/テナント)
- マダガスカルでの主な居住地
公式ガイダンスでは、住居が利用可能であること、またはマダガスカルを主な滞在地とすることを居住の基準としており、それらの事実上の要件を満たさなくなった場合は居住が終了するとみなされます。利用可能なガイダンスには、出国を困難にするような国籍規則、住所地/みなされる住所地に関する規定、または出国税に関するものは示されていません。