Myanmar
South-Eastern Asia · MM · 8 有効な条約締約国
ミャンマーの主な税率は以下の通りです。 * **法人所得税:** 25% * **個人所得税:** 累進課税で、最高税率は30%です。 * **商業税:** 5%(一部の品目やサービスには異なる税率が適用される場合があります) * **印紙税:** 契約書やその他の文書の種類に応じて、0.1%から10%まで様々です。 * **ロイヤリティ税:** 資源の種類に応じて、2%から5%まで様々です。 * **源泉徴収税:** 支払いを受ける者の居住国や支払いを受ける所得の種類によって異なります。 これらの税率は変更される可能性があるため、最新の情報についてはミャンマー歳入庁(Internal Revenue Department)にご確認ください。
ミャンマーの所得税最高税率は**25%**、法人税率は**22%**、標準付加価値税(VAT)は**5%**です。
Common questions
- ミャンマーにおける仮想通貨の税制について教えてください。
- 仮想通貨はキャピタルゲインとして課税され、最高税率は**10%**で、長期保有であっても非課税とはなりません。
- ミャンマーにおける税務上の居住者となるための要件は何ですか?
- ミャンマーにおける税務上の居住者資格は、**183日間**の物理的な滞在後に確立されます。居住資格の取得の容易さは「困難」と評価されています。
- ミャンマーには配当源泉税がありますか?
- ミャンマーでは配当に対する源泉徴収税は適用されず、税率は**0%**です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 22% |
| 個人所得(最高税率) | 25% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 5% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ミャンマーに居住する(個人)
- ミャンマーにおける主たる居住地
- 所得年度中にミャンマーに183日以上居住する(外国人)
税法上の居住者であることは、ミャンマーを離れ、そこに居住地または主たる居所を持たなくなった場合、また外国人については183日未満の滞在によって解消される可能性があります。しかしながら、ミャンマーは現在、非居住者である国民に対しても国外給与やその他の特定の国外所得に課税しており、国民が全世界所得に対するミャンマー税を完全に回避することは困難になっています。
PwC summary of Myanmar tax law / Myanmar Income Tax Law and Union Tax Law 2023