Mongolia
Eastern Asia · MN · 26 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 20% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 過去12ヶ月間に183日以上モンゴルに居住
- モンゴルから得た、またはモンゴルから派生した課税対象所得の50%以上
税務上の居住権は、純粋に183日間の滞在テスト、またはモンゴル国内で得られる課税所得が50%以上であるかどうかに基づいています。したがって、居住権を停止するには、主に国内での滞在日数とモンゴル国内源泉所得をこれらの閾値以下に減らす必要があります。これらのテストを満たさなくなった場合の、市民権または本拠地に基づく継続的な納税義務を示す兆候はありません。