このページは機械翻訳されたものです。税額は変更されていません。正確な情報については、リンク先の公式ソースをご参照ください。
← 地図に戻る

Mongolia

Eastern Asia · MN · 26 有効な条約締約国

税務プロファイル

法人所得税 25%
個人所得(最高税率) 20%
キャピタルゲイン 10%
付加価値税/物品・サービス税(標準) 10%
税制 worldwide
居住要件 183 日
出国税 いいえ

税務上の居住者

税務上の居住権は、純粋に183日間の滞在テスト、またはモンゴル国内で得られる課税所得が50%以上であるかどうかに基づいています。したがって、居住権を停止するには、主に国内での滞在日数とモンゴル国内源泉所得をこれらの閾値以下に減らす必要があります。これらのテストを満たさなくなった場合の、市民権または本拠地に基づく継続的な納税義務を示す兆候はありません。

Mongolian Tax Administration

英語で完全なプロフィールを見る →