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Macao S.A.R

Eastern Asia · MO · 7 有効な条約締約国

マカオ特別行政区の税制は何ですか?

マカオ特別行政区は**地域課税制度**を採用しています。個人の最高所得税率は12%、法人の税率は12%です。

Common questions

マカオ特別行政区の主な税率は以下の通りです。 * **所得税(個人所得税)**: * 累進課税率: 5% から 12% * 定額税率: 15% * **法人所得税**: * 標準税率: 12% * 一部の活動に対する優遇税率: 9% * **消費税**: * 酒類、タバコ、自動車など特定の品目に課税されます。税率は品目によって異なります。 * **不動産税**: * 不動産の年間賃貸収入に対して課税されます。税率は 5% です。 * **印紙税**: * 特定の文書や取引に対して課税されます。税率は文書の種類によって異なります。 * **その他**: * 観光税、ホテル税、カジノ税など、特定のサービスや活動に対して課税される税金もあります。 **注意**: 税率は変更される可能性があります。最新の情報については、マカオ特別行政区政府の税務当局にご確認ください。
マカオ特別行政区の所得税最高税率は**12%**、法人税率は**12%**、配当源泉税率は**0%**、付加価値税(VAT)は**0%**です。
マカオ特別行政区で税務上の居住者になるにはどうすればよいですか?
マカオ特別行政区の税務上の居住者となるためには、個人は少なくとも**183日**間、当該地域に物理的に滞在する必要があります。
マカオ特別行政区には出国税がありますか?
マカオ特別行政区には出国税はありません

税務プロファイル

法人所得税 12%
個人所得(最高税率) 12%
キャピタルゲイン
付加価値税/物品・サービス税(標準) 0%
税制 territorial
居住要件 183 日
出国税 いいえ

税務上の居住者

マカオは、居住地に関わらずマカオで源泉される雇用/自営業所得に課税し、公式な居住者判定基準は物理的な滞在または居所を有するかのみに基づいているため、これらの条件を満たさなくなると、一般的に税法上の居住者ではなくなり、本国または国籍による継続的な居住者資格はありません。

Financial Services Bureau (Direcção dos Serviços de Finanças, Macao SAR)

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