Macao S.A.R
Eastern Asia · MO · 7 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 12% |
| 個人所得(最高税率) | 12% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 0% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 中国マカオに、暦年において183日以上継続的または断続的に滞在
- マカオ、中国に暦年で183日未満滞在したが、マカオに居所を有する
マカオは、居住地に関わらずマカオで源泉される雇用/自営業所得に課税し、公式な居住者判定基準は物理的な滞在または居所を有するかのみに基づいているため、これらの条件を満たさなくなると、一般的に税法上の居住者ではなくなり、本国または国籍による継続的な居住者資格はありません。
Financial Services Bureau (Direcção dos Serviços de Finanças, Macao SAR)