Northern Mariana Islands
Micronesia · MP · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 21% |
| 個人所得(最高税率) | 37% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 0% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 税年度中にCNMIに少なくとも183日間物理的に滞在している
- 現在の課税年度およびその前の2課税年度の少なくとも549日間、CNMIに物理的に滞在し、かつ、3年間の各年に少なくとも60日間滞在していること
- CNMIに居住し、かつ税年度中に米国に90日を超えて滞在しない
- 米国の税年度において、北マリアナ諸島に米国よりも長く滞在し、かつ米国の源泉所得が3,000ドルを超えないこと
- 米国との間に重要なつながりがない(例:米国に恒久的住居がない、米国での選挙人登録がない、米国に配偶者または未成年の子供がいない)
- 税務上の本拠地が、その課税年度において北マリアナ諸島(CNMI)の外にない
- 納税年度において、米国または外国とのつながりがサイパン連邦(CNMI)とのつながりよりも近いものではない
CNMIの税務上の居住者でなくなる主な理由は、実質的な居住要件(滞在期間、納税地、より強い関連性)を満たせなくなることですが、IRSフォーム8898の申告は、実質的な居住を開始または終了する際に必要となるため、手続き上、出国はやや複雑になります。