Mauritania
Western Africa · MR · 43 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 40% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 16% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- モーリタニアの税法には、個人の納税居住者に関する明確な法定定義はありません。所得税(賃金に対するもの)においては、居住者と非居住者は主にモーリタニア国民であるか、外国人/非居住者であるかによって区別されます。
- モーリタニア国民は、国外源泉所得を含むすべての個人所得に対して課税されます。
- 非居住者個人(一般的に外国人)は、モーリタニアでの雇用または活動に帰属する所得のみが課税されます。
モーリタニア国民は、国内法に基づき全世界所得に対して課税され、明確な法定居住地判定基準がないため、単に国外滞在日数を減らすのではなく、モーリタニアの身分を喪失するか、租税条約のタイブレーカー条項に頼ることで、居住者としての課税を回避する必要があります。
Direction Générale des Impôts (via KPMG Mauritania Fiscal Guide summarising the General Tax Code)