Montserrat
Caribbean · MS · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 40% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | — |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 恒久的居住地がモントセラトにあり、基準年度中に一定期間モントセラトに物理的に滞在していること(教育、医療、公務、または管財人が認めるその他の理由による通年不在には限定的な例外がある)
- 基本年度中にモントセラトに183日以上滞在している
- 基本年度中にモンセラットに一定期間物理的に滞在しており、その期間は、直前の年または直後の年の物理的な滞在期間と連続しており、その期間単独で183日テストを満たす
税法上の居住地は、モントセラトでの物理的な滞在と恒久的住居の有無に基づきます。モントセラトを離れ、恒久的住居を処分または喪失し、かつ183日テストまたは継続性テストを満たさない場合、複数年の繰延規則や国籍の関連性なしに居住者でなくなります。また、法律は、法定居住基準のいずれも満たさない場合、個人は単に税務上の非居住者として扱われることを明確にしています。
Inland Revenue Department, Government of Montserrat (via OECD AEOI portal)