Mauritius
Eastern Africa · MU · 45 有効な条約締約国
モーリシャスの税制について教えてください。
モーリシャスは送金ベースの税制を採用しています。個人の所得税の最高税率は15%で、法人税率も15%です。
Common questions
- モーリシャスの主な税率は以下の通りです。 * **法人所得税:** 15% * **個人所得税:** 累進課税で、最高15% * **付加価値税 (VAT):** 15% * **社会福祉拠出金 (SWC):** 1.5% (給与から控除) * **資本利得税:** 課税対象となる場合あり (通常は10%) * **相続税:** なし * **贈与税:** なし * **印紙税:** 取引の種類により異なる **注:** これらの税率は変更される可能性があります。最新の情報については、モーリシャス歳入庁 (Mauritius Revenue Authority) の公式ウェブサイトをご確認ください。
- モーリシャスの最高個人所得税率は**15%**であり、法人税率も**15%**です。標準付加価値税率(VAT)は**15%**です。
- モーリシャスは投資家にとって税制優遇のある国ですか?
- モーリシャスは送金ベースの税制、**0%**の配当源泉税、そして45の租税条約を有しています。また、最低投資額**$375,000**の**ゴールデンビザ**プログラムも提供しています。
- モーリシャスでの居住権取得はどのくらい簡単ですか?
- モーリシャスの居住権は取得しやすく、投資額が**375,000ドル**を超える場合の**ゴールデンビザ**オプションや、**ノマドビザ**も利用可能です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 15% |
| 個人所得(最高税率) | 15% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 15% |
| 税制 | remittance |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- モーリシャスに居住地がある場合、恒久的住居がモーリシャス国外にある場合を除く
- 所得年度において、合計183日以上モーリシャスに滞在
- 所得年度およびその前の2所得年度の合計で、モーリシャスに270日以上滞在している
モーリシャス国外に恒久的住居を確立し、日数を下回る場合は、離脱は比較的容易ですが、モーリシャスに居住する者は、恒久的住居が国外にあることを証明できない限り、税法上の居住者であり続けます。これにより、ある程度の複雑さが加わります。