Maldives
Southern Asia · MV · 1 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 15% |
| 個人所得(最高税率) | 15% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 8% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 永住地はモルディブ(所得税法第79条(kk)(1)(i))
- 税年度中に開始または終了する12か月間に合計183日以上モルディブに滞在している、または滞在する予定である(第79条(kk)(1)(ii)項)
- 税年度中に海外に派遣されたモルディブ政府の職員または公務員(第79条(kk)(1)(iii)項)
税法上の居住権は純粋に居住地に基づいています。モルディブに恒久的居住地がなく、海外に赴任している政府職員ではなく、183日/12ヶ月のしきい値を下回る場合、後続の規則や出国税なしで税法上の居住者でなくなります。主な実務上の困難は、モルディブの目的のために恒久的居住地と日数計算のつながりを明確に断ち切ることを確実にすることです。