このページは機械翻訳されたものです。税額は変更されていません。正確な情報については、リンク先の公式ソースをご参照ください。
← 地図に戻る

Maldives

Southern Asia · MV · 1 有効な条約締約国

税務プロファイル

法人所得税 15%
個人所得(最高税率) 15%
キャピタルゲイン 10%
付加価値税/物品・サービス税(標準) 8%
税制 worldwide
居住要件 183 日
出国税 いいえ

税務上の居住者

税法上の居住権は純粋に居住地に基づいています。モルディブに恒久的居住地がなく、海外に赴任している政府職員ではなく、183日/12ヶ月のしきい値を下回る場合、後続の規則や出国税なしで税法上の居住者でなくなります。主な実務上の困難は、モルディブの目的のために恒久的居住地と日数計算のつながりを明確に断ち切ることを確実にすることです。

Maldives Inland Revenue Authority (MIRA)

英語で完全なプロフィールを見る →