Malawi
Eastern Africa · MW · 7 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 30% |
| 個人所得(最高税率) | 40% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 16.5% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 評価年度において、合計で少なくとも183日間マラウイに物理的に滞在している
- マラウイに永住または長期滞在している
- マラウイに年間合計183日以上居住する意向
- マラウイの事業居住許可を保持している
- マラウイ雇用許可証を保持している
- マラウイの一時居住許可を保持している
税金は源泉地国と居住地国に基づいて課税されます。居住者資格の終了は、一般的にマラウイを出国し、183日以上滞在または長期滞在の要件および意図のテストを下回り、マラウイの居住許可または就労許可を保持しておらず、継続的な居住地または市民権に基づく課税がない場合に達成されます。
Malawi Revenue Authority via Andersen summary (based on Malawi Taxation Act)