Mozambique
Eastern Africa · MZ · 9 有効な条約締約国
モザンビークの主な税率は以下の通りです。
モザンビークの所得税最高税率は**32%**、法人税率は**32%**です。標準付加価値税(VAT)率は**16%**です。
Common questions
- モザンビークの税務上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- モザンビークの税法上の居住者となるには、国内に**183日間**滞在する必要があります。
- モザンビークのキャピタルゲイン税率はいくらですか?
- モザンビークのキャピタルゲイン税率は **17.6%** です。
- モザンビークには配当源泉税がありますか?
- はい、モザンビークでは配当に対する源泉徴収税率が**20%**です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 32% |
| 個人所得(最高税率) | 32% |
| キャピタルゲイン | 17.6% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 16% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 1会計年度において、モザンビークに180日以上居住している(連続または通算)
- モザンビークに180日未満居住しているが、そこを恒久的居住地として保持・占有する意思を示す状況下で自宅を有している
- モザンビーク共和国のために海外で公務または任務を遂行すること
- モザンビークに居住地、本店、または実質的な経営管理地を有する法人によって雇用され、船舶または航空機に乗務する乗組員
- モザンビーク領内に居住する責任者がいる世帯の一員であること
税務上の居住地は、主に物理的な滞在と恒久的住居の維持に基づいています。これらの条件が満たされなくなった場合、モザンビークでの最終滞在日から居住者資格は終了するため、複数年または住所地に基づく延長はありません。