Namibia
Southern Africa · NA · 11 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 32% |
| 個人所得(最高税率) | 37% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 15% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ナミビアにおける「通常居住者」の概念は、個人の実質的な住居および恒久的住所、所有物を保管している場所、そして習慣的かつ通常居住している場所に基づいています。
- ナミビアへの永住を決断し、ナミビアを一時的な不在後に帰宅するその個人の真の故郷とする
ナミビアの制度は源泉地国課税であり、法定居住者規則がないため、個人が通常居住者でなくなり、ナミビア源泉所得を得なくなると、一般的に税網から外れ、納税者登録を抹消することができます。
Namibia Revenue Agency (via KPMG summary of Namibian Income Tax Act practice)