Nepal
Southern Asia · NP · 11 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 0% |
| キャピタルゲイン | 5% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 13% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 所得年度において、ネパールに常居所がある
- 所得年度中に全体または一部が含まれる連続した365日間のうち、183日以上ネパールに滞在している
- 所得年度中に外国に派遣されたネパール政府の職員
税法上の居住地は、物理的な滞在、常居所、または政府からの派遣に基づきます。ネパール国外に転居し、通常の居所がネパール国内にない場合、ネパール政府から国外に派遣されていない場合、および関連する365日間のいずれにおいても183日テストを満たさない場合、複数年の経過措置や本拠地に基づく課税なしに税法上の居住者でなくなります。
Inland Revenue Department / Income Tax Act, 2058 (as summarized by Baker Tilly Nepal)