Nauru
Micronesia · NR · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 20% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | — |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 暦年においてナウルに183日以上居住している(ナウル税務上の居住者とみなすための実務基準)
ナウルは領域制度を採用しており、実務上は日数計算式の居住概念を使用しているため、居住者でなくなることは、基本的にナウルを離れて183日未満の滞在要件を下回って滞在し続けることであり、公表されている複数年の継続期間や本拠地規則はありません。
Nauru Revenue Office / Government of Nauru (via OECD AEOI portal)