Panama
Central America · PA · 18 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 25% |
| キャピタルゲイン | 10% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 7% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 事業年度またはその直前の事業年度において、連続または断続を問わず183日を超える物理的な滞在
- パナマに永住の地を定めることを決定した、これはその人の中心的利益(経済的および/または家族的)の中心地として理解される
- パナマにおける経済的利害の中心(パナマにおける主な収入源、雇用、または事業活動)
- パナマにおける家族の主な関心事の中心(直系家族がパナマに居住していること)
個人の税務上の居住地は、パナマでの183日以上の滞在、または恒久的住居の設立/生活の中心地の確立に基づいています。したがって、居住者でなくなるためには、一般的にパナマでの滞在日数を183日未満にし、恒久的住居または主要な経済的/家族の中心地を維持しないこと、国籍や長期的な居住地に関する規則はありません。