Peru
South America · PE · 10 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 29.5% |
| 個人所得(最高税率) | 30% |
| キャピタルゲイン | 5% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 18% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ペルーの民法に基づきペルーに居住するペルー国民は、税法上の居住者となります。
- 外国籍個人は、12ヶ月の期間内に183日を超えてペルーに居住または滞在した場合、居住者(税法上の居住者)とみなされます。ただし、その12ヶ月の期間における183日以内の臨時の不在は、計算を中断しません。
- 税法上の居住地(タックスレジデンシー)の喪失は、個人が12ヶ月間に183日を超えてペルー国外に滞在した場合に発生します。ステータスの変更は、翌課税年度の1月1日から有効となります。
税務上の居住者でなくなることは形式的であり、12ヶ月間に183日以上海外に滞在すれば十分ですが、居住者としての地位を失うのは翌課税年度の開始から有効となるため、タイミングには「遅延」が生じます。
SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), via OECD