このページは機械翻訳されたものです。税額は変更されていません。正確な情報については、リンク先の公式ソースをご参照ください。
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Papua New Guinea

Melanesia · PG · 9 有効な条約締約国

パプアニューギニアの主な税率は以下の通りです。 **法人所得税:** * 一般法人: 30% * 石油・鉱業関連企業: 35% **個人所得税:** * 累進課税で、所得額に応じて税率が異なります。 * 最初の K10,000: 0% * K10,001~K20,000: 10% * K20,001~K30,000: 15% * K30,001~K40,000: 20% * K40,001以上: 35% **物品・サービス税 (GST):** * 10% **源泉徴収税:** * 配当: 0% (ただし、国内法人への配当は免除) * 利子: 15% (ただし、銀行預金利子は10%) * ロイヤリティ: 15% * 技術サービス料: 15% **その他:** * 関税、印紙税、その他地方税などがあります。 これらの税率は変更される可能性がありますので、最新の情報はパプアニューギニア歳入庁 (Internal Revenue Commission of Papua New Guinea) のウェブサイトなどでご確認ください。

パプアニューギニアの所得税最高税率は42%、法人税率は45%、標準付加価値税(VAT)は10%です。

Common questions

パプアニューギニアで税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
パプアニューギニアで税法上の居住者とみなされるには、**183日**かかります。
パプアニューギニアでは配当に対する源泉徴収税はありますか?
パプアニューギニアには配当源泉税はなく、税率は0%です。
パプアニューギニアでは仮想通貨は課税されますか?
パプアニューギニアでは、仮想通貨は長期保有に対する免除措置もなく、所得として課税されます。

税務プロファイル

法人所得税 45%
個人所得(最高税率) 42%
キャピタルゲイン
付加価値税/物品・サービス税(標準) 10%
税制 worldwide
居住要件 183 日
出国税 いいえ

税務上の居住者

パプアニューギニアからの居住者としての終了には、通常、パプアニューギニアを離れること(年間半分以上の期間滞在しないこと)と、パプアニューギニアの居住地を解消するか、パプアニューギニア外に恒久的かつ通常の住居を確立し、税務長官に居住する意図がないことを納得させる必要があります。

Papua New Guinea Internal Revenue Commission (summarized in PwC Tax Summaries)

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