Papua New Guinea
Melanesia · PG · 9 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 45% |
| 個人所得(最高税率) | 42% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 所得年度中にパプアニューギニアに居住を開始する
- 住所はパプアニューギニアにあるものとする。ただし、恒久的住所がパプアニューギニア国外にある場合はこの限りではない。
- 所得年度の半分以上(6ヶ月超)パプアニューギニアに滞在し、かつ、歳入長官がその者の常居所がパプアニューギニア国外にあると認め、またはその者が居住する意思がないと認めない場合
パプアニューギニアからの居住者としての終了には、通常、パプアニューギニアを離れること(年間半分以上の期間滞在しないこと)と、パプアニューギニアの居住地を解消するか、パプアニューギニア外に恒久的かつ通常の住居を確立し、税務長官に居住する意図がないことを納得させる必要があります。
Papua New Guinea Internal Revenue Commission (summarized in PwC Tax Summaries)