Papua New Guinea
Melanesia · PG · 9 有効な条約締約国
パプアニューギニアの主な税率は以下の通りです。 **法人所得税:** * 一般法人: 30% * 石油・鉱業関連企業: 35% **個人所得税:** * 累進課税で、所得額に応じて税率が異なります。 * 最初の K10,000: 0% * K10,001~K20,000: 10% * K20,001~K30,000: 15% * K30,001~K40,000: 20% * K40,001以上: 35% **物品・サービス税 (GST):** * 10% **源泉徴収税:** * 配当: 0% (ただし、国内法人への配当は免除) * 利子: 15% (ただし、銀行預金利子は10%) * ロイヤリティ: 15% * 技術サービス料: 15% **その他:** * 関税、印紙税、その他地方税などがあります。 これらの税率は変更される可能性がありますので、最新の情報はパプアニューギニア歳入庁 (Internal Revenue Commission of Papua New Guinea) のウェブサイトなどでご確認ください。
パプアニューギニアの所得税最高税率は42%、法人税率は45%、標準付加価値税(VAT)は10%です。
Common questions
- パプアニューギニアで税法上の居住者になるには、どのくらいの期間がかかりますか?
- パプアニューギニアで税法上の居住者とみなされるには、**183日**かかります。
- パプアニューギニアでは配当に対する源泉徴収税はありますか?
- パプアニューギニアには配当源泉税はなく、税率は0%です。
- パプアニューギニアでは仮想通貨は課税されますか?
- パプアニューギニアでは、仮想通貨は長期保有に対する免除措置もなく、所得として課税されます。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 45% |
| 個人所得(最高税率) | 42% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 所得年度中にパプアニューギニアに居住を開始する
- 住所はパプアニューギニアにあるものとする。ただし、恒久的住所がパプアニューギニア国外にある場合はこの限りではない。
- 所得年度の半分以上(6ヶ月超)パプアニューギニアに滞在し、かつ、歳入長官がその者の常居所がパプアニューギニア国外にあると認め、またはその者が居住する意思がないと認めない場合
パプアニューギニアからの居住者としての終了には、通常、パプアニューギニアを離れること(年間半分以上の期間滞在しないこと)と、パプアニューギニアの居住地を解消するか、パプアニューギニア外に恒久的かつ通常の住居を確立し、税務長官に居住する意図がないことを納得させる必要があります。
Papua New Guinea Internal Revenue Commission (summarized in PwC Tax Summaries)