Philippines
South-Eastern Asia · PH · 43 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 35% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 12% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- フィリピン国民(NIRC第22条(E)項に規定される非居住者国民ではない者、すなわち、永住の意図をもって国外に物理的な拠点を確立していない者)
- フィリピンに実際に居住しており、単なる一時滞在者または一時的な旅行者ではない外国人(居住と一時滞在のテスト)について、NIRC第22条(E)に基づく
- フィリピンに定住または永住の意思をもって居住している外国人(一時的な性質のものであっても、内国歳入庁(BIR)の解釈によるもの。例:不動産の賃借、子供の就学、地域組織への加入)
- フィリピンへの長期または無期限滞在の意図と目的を示す外国人(例:長期雇用、事業投資、退職など)で、ビザ、契約書、類似書類により証明されるもの
- 居住とみなされる総合的な滞在期間および事実・状況を有する外国人。BIRの慣行では、1年を超える滞在は居住の強い推定とみなし、180日以上の滞在については個別のケースバイケースでの評価が必要となる。
- 居住を示すビザまたは移民ステータスを持つ外国人(例:永住ビザ、移民ビザ、または税務上の居住者とみなされる特別居住ビザ)
フィリピンの税務上の居住地は、事実と状況に基づいています(居住と一時滞在および意図)、したがって、一般的に人が出国し、状況が明確に変化したときに終了しますが、BIRは日数の計算のみに頼るのではなく、恒久的な出国または意図の変化の証拠を期待しています。市民権に基づく全世界課税や正式な複数年の延長はありませんが、非居住者であることを証明するには文書が必要になる場合があり、外国人については、恒久的な出国または状況の変化が証明されるまで、居住ステータスは継続すると推定されます。