Philippines
South-Eastern Asia · PH · 43 有効な条約締約国
フィリピンの主な税率は以下の通りです。 **所得税:** * **個人所得税:** 累進課税制度が採用されており、所得額に応じて0%から35%の税率が適用されます。 * **法人所得税:** 標準税率は25%です。ただし、特定の条件を満たす中小企業には15%の軽減税率が適用される場合があります。 **付加価値税 (VAT):** * 標準税率は12%です。ほとんどの商品やサービスに適用されますが、一部非課税またはゼロ税率が適用されるものもあります。 **源泉徴収税:** * 給与、利子、配当、ロイヤリティなどの支払いに対して、源泉徴収税が課されます。税率は支払いを受ける者の種類や所得の種類によって異なります。 **その他の税金:** * **印紙税:** 不動産取引、株式取引、契約書など、特定の文書に課されます。 * **物品税:** 特定の贅沢品や環境負荷の高い製品(アルコール飲料、タバコ、自動車、炭酸飲料など)に課されます。 * **不動産税:** 所有する不動産に対して、地方自治体が課税します。 これらの税率は変更される可能性がありますので、最新の情報についてはフィリピン歳入庁(Bureau of Internal Revenue - BIR)の公式ウェブサイトをご確認ください。
フィリピンの所得税最高税率は35%、法人税率は25%です。標準付加価値税(VAT)率は12%です。
Common questions
- フィリピンで税法上の居住者になるにはどのくらい時間がかかりますか?
- フィリピンで税法上の居住者とみなされるには、**183日**かかります。
- フィリピンは全世界所得課税制度を採用していますか?
- はい、フィリピンは**全世界所得課税**制度を採用しています。
- フィリピンにおける配当に対する源泉徴収税はいくらですか?
- フィリピンにおける配当源泉徴収税率は**25%**です。
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 35% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 12% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- フィリピン国民(NIRC第22条(E)項に規定される非居住者国民ではない者、すなわち、永住の意図をもって国外に物理的な拠点を確立していない者)
- フィリピンに実際に居住しており、単なる一時滞在者または一時的な旅行者ではない外国人(居住と一時滞在のテスト)について、NIRC第22条(E)に基づく
- フィリピンに定住または永住の意思をもって居住している外国人(一時的な性質のものであっても、内国歳入庁(BIR)の解釈によるもの。例:不動産の賃借、子供の就学、地域組織への加入)
- フィリピンへの長期または無期限滞在の意図と目的を示す外国人(例:長期雇用、事業投資、退職など)で、ビザ、契約書、類似書類により証明されるもの
- 居住とみなされる総合的な滞在期間および事実・状況を有する外国人。BIRの慣行では、1年を超える滞在は居住の強い推定とみなし、180日以上の滞在については個別のケースバイケースでの評価が必要となる。
- 居住を示すビザまたは移民ステータスを持つ外国人(例:永住ビザ、移民ビザ、または税務上の居住者とみなされる特別居住ビザ)
フィリピンの税務上の居住地は、事実と状況に基づいています(居住と一時滞在および意図)、したがって、一般的に人が出国し、状況が明確に変化したときに終了しますが、BIRは日数の計算のみに頼るのではなく、恒久的な出国または意図の変化の証拠を期待しています。市民権に基づく全世界課税や正式な複数年の延長はありませんが、非居住者であることを証明するには文書が必要になる場合があり、外国人については、恒久的な出国または状況の変化が証明されるまで、居住ステータスは継続すると推定されます。