Saint Pierre and Miquelon
Northern America · PM · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 25% |
| 個人所得(最高税率) | 38% |
| キャピタルゲイン | 0% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 20% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- フランス(サンピエール・ミクロンを含む)にある家屋または主たる住居(玄関ホール)
- フランス(サンピエール・ミクロンを含む)における主たる居住地/住所。通常、暦年において183日以上、または他のいかなる単一国よりも多く居住している場合。
- フランス(サンピエール・ミクロンを含む)で行われた主な職業活動(有給か無給かを問わず)、ただし、単に付随的なものを除く
- フランス(サンピエール・ミクロンを含む)に経済的利害の中心がある場合。例えば、主要な投資、主要な事業、ほとんどの収入を得ている場所など。
税務上の居住地は、フランスの一般規則に従います。したがって、通常は、フランス(サンピエール・ミクロン島を含む)に自宅、主な滞在地、主な職業活動、または経済的利害の中心地がなくなった時点で終了しますが、当局はすべての関連要因を考慮するため、生活および経済的つながりを明確に国外に移す必要があります。
Direction générale des finances publiques (DGFiP) – impots.gouv.fr