Palau
Micronesia · PW · 0 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 12% |
| 個人所得(最高税率) | 12% |
| キャピタルゲイン | — |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 10% |
| 税制 | territorial |
| 居住要件 | — |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- 居住者:個人が課税年度においてパラオに183日以上滞在している
- 居住者:パラオに恒久的住居または常居所を有する個人(居住者対非居住者の区別により示唆される)
- 非居住者源泉徴収:個人が非居住者であるが、パラオ源泉の利子、ロイヤリティ、または保険料を得ている場合
パラオでは、個人が183日間の居住者テストを満たした場合でも、国外源泉の個人所得に対して課税されません。また、居住者と非居住者は主に滞在期間と所得の源泉によって区別されるため、居住者でなくなることは、一般的にパラオを離れ、パラオ源泉の雇用または事業所得がないことによって達成されます。
Palau Bureau of Revenue & Taxation, Ministry of Finance (palaugov.pw)