Romania
Eastern Europe · RO · 86 有効な条約締約国
税務プロファイル
| 法人所得税 | 16% |
| 個人所得(最高税率) | 10% |
| キャピタルゲイン | 1% |
| 付加価値税/物品・サービス税(標準) | 19% |
| 税制 | worldwide |
| 居住要件 | 183 日 |
| 出国税 | いいえ |
税務上の居住者
- ルーマニアの住所(ルーマニアの自宅住所)
- ルーマニアでの永住の住居(所有または賃貸、個人および/または家族がいつでも利用可能)
- ルーマニアに所在する生活の中心(ルーマニアとの個人的・経済的関係がより近い)
- 当該年度に終了する連続12ヶ月の期間中に、ルーマニアに183日以上滞在
- ルーマニア国外でルーマニア国家の公務員または職員として勤務するルーマニア国民
ルーマニアの税務上の居住者でなくなるためには、単に国外へ転居し、183日未満の滞在にするだけでは不十分な場合があります。なぜなら、ルーマニアに住所、恒久的住居、または生活の中心がある場合、引き続き居住者とみなされる可能性があるからです。国外への転居は税務上の居住者に関する質問票を通じて正式に手続きされ、当局はこれらの関連性を分析します。このため、純粋な日数計算システムよりも手続きは複雑になりますが、市民権に基づく全世界所得課税や、住所および生活の中心が明確に国外に移転した後の正式な数年間の「テール」期間はありません。